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非常灯と誘導灯の違いと点検方法について

非常灯と誘導灯は非常時の安全を確保するために必要不可欠な設備ですが、その機能と設置基準、法的要件などには違いがあります。万が一の際に安全を確保するためにも、各設備の機能や違いを理解し、正しく点検することが大切です。

非常灯と誘導灯の違いについて

非常灯

停電した避難経路を照らす明かり

非常灯は、停電の際に室内や廊下、階段などを照らしてスムーズに避難を行うための照明器具です。停電などの緊急事態が発生した際には自動で点灯し、避難を支援します。主に避難路、階段、出口などの避難が必要な場所に設置されます。

非常灯は大きく蓄電池・器具・光源(ランプ)の要素から構成されています。バッテリーを内蔵しているものと、電源別置のものがあります。
点検は建築基準法に基づいて定期的に実施する必要がありますが、実施されていない企業も多いのが現状です。また、故障時には専門の業者に依頼する必要があります。

誘導灯

誘導灯

避難口や避難経路を示す明かり

誘導灯は非常時に避難経路を示すための照明器具や標識です。非常時には、誘導灯のピクトグラムが指し示す方向を辿っていくことで、安全な屋外に避難できます。避難路の途中や方向転換箇所、出口付近などに設置され、避難経路を明示します。
誘導灯は、建物から避難できる方向を示したピクトグラム(絵文字)、光源(ランプ)、バッテリー(蓄電池)で構成されています。
 
誘導灯の点検は消防法に基づき、消防点検の際に定期的に実施されるため、点検不備がないようにすることが重要です。

非常灯と誘導灯の違い【比較表】

非常灯と誘導灯の違い【比較表】

非常灯の点検方法

非常灯は建築基準法によって、非常時には30分間以上(大型施設や高層ビルなどは60分間以上)点灯することが義務付けられており、(法第6条第2項及び第6条の2第1項)点検の際には規定時間以上点灯するか確認が必要になります。
 
非常灯を設置している特定建築設備等の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、定期的に一級建築士、もしくは二級建築士又は建築設備等検査員に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。(法第12条第3項)この定期点検の報告義務に違反すると、100万円以下の罰金となる場合があります。(法第101条)
 
定期点検及び定期報告については、おおむね6ヶ月から1年の間隔で特定行政庁が定める時期に行われます。( 施行規則第6条)
※建築設備等に対しての点検・報告義務であり、非常灯のみの点検報告ではありません。

保守点検は資格を有する点検者が必要であり、非常灯においては一級建築士・二級建築士・建築設備等検査員のいずれかの資格が必要になります。(法第12条第3項)

誘導灯の定期点検

誘導灯は消防法によって、非常時には20分間以上(大型施設や高層ビルなどは60分間以上)の点灯が義務付けられており、(法第28条の3)点検の際には規定時間以上点灯するか確認されます。
 
誘導灯を設置している防火対象物の関係者は、消防用設備等について総務省令の定めるところにより定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長へ報告しなければなりません。(法第17条の3の3)(施行規則第31条の6)この定期点検の報告義務に違反すると、30万円以下の罰金または拘留となる場合があります。(法第44条)
 
定期点検は機器点検が6ヶ月に1回(平成16年消防庁告示第9号)行われ、定期報告は特定防火対象物が1年に1回、その他の防火対象物が3年に1回行う必要があります。(施行規則第31条の6)
※消防設備等に対しての点検・報告義務であり、誘導灯のみの点検報告ではありません。
 
点検は資格を有する点検者が必要であり、誘導灯においては下記のいずれかの資格が必要になります。(平成16年消防庁告示第10号)

  • 消防設備士(甲種第四類)
  • 消防設備士(乙種第四類)+ 電気工事士
  • 消防設備士(乙種第四類)+ 電気主任技術者
  • 消防設備士(乙種第七類)+ 電気工事士
  • 消防設備士(乙種第七類)+ 電気主任技術者
  • 第二種消防設備点検資格者

器具本体の寿命は8~10年が目安

誘導灯・非常灯の寿命の目安は8〜10年とされています。10年を過ぎた器具は外観だけではなく、器具内部の劣化も進んでいることが考えられます。非常時の確実な動作や、視認性、安全性の面からも、耐用の限度にとらわれず、早めに交換をすることをおすすめ致します。

●非常灯および誘導灯本体の耐用年限

非常灯および誘導灯本体の耐用年限

※専用型とは電池内蔵型器具で、常時消灯・非常時点灯の器具を指します。
※各器具寿命の目安は、(一社)日本照明器具工業会ガイド108-2003に明記されています。

蓄電池(バッテリー)の寿命は4~6年が目安

器具内の蓄電池(バッテリー)にも寿命があります。点検時に規定の時間、非常点灯しない蓄電池は速やかに交換してください。(下記の簡易点検の方法もご参照ください)
適正に蓄電池を交換しないと、器具の照明がたとえ点灯したとしても、内臓バッテリーの容量が不足してすぐに消えてしまうことがあります。

●誘導灯・非常灯の蓄電池の適正交換時期交換時期

●誘導灯・非常灯の蓄電池の適正交換時期交換時期

誘導灯・非常灯の点検方法(簡易点検)
誘導灯や非常灯の簡易点検は資格がなくても行うことができます。各器具の点検ポイント毎に確認してみましょう。

●簡易点検方法

①ランプモニタの点検
器具本体のランプモニタを目視で確認します。

ランプモニタの点検

②充電モニタの点検
内蔵蓄電池(バッテリー)が充電されているかを確認します。点検スイッチを押して(または紐を引いて)充電モニタの表示が正常(緑色)の状態かを確認し、また、停電時に有効な時間点灯するかを確認してください。

●非常点灯時間

非常点灯時間

※法律によって定められた定期点検は、有資格者による点検が必要になります。

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フィデス株式会社は電気工事をはじめ、空調工事や水周りの工事、建築工事も含めた設備工事の会社です。創業時から工夫と進歩、そしてお客様との信頼関係を大切に安心安全な設備をご提供してまいりました。設計から工事の施工、点検・メンテナンスまでトータルでお任せください!
 
弊社では、非常灯・誘導灯はもちろん、キュービクルや空調機器など、各種設備の点検や更新を一手に担う『ワンストップサービス』をご提供し、お客様が設備ごとに異なる業者を探す手間を省きます。お客様のご要望やお困りごとに対し、迅速かつ効率的に解決策を提供いたします。
 
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